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1차 사료

사람이 하늘이 되고 하늘이 사람이 되는 살맛나는 세상
二六新報 이륙신보
  • 기사명
    明治27年 5月 24日 朝鮮雜記(續)
  • 이미지
    prd_0130_057 ~ prd_0130_060 (57 ~ 60쪽) 이미지
  • 날짜
    음력 1894년 04월 20일
일러두기

5月24日
朝鮮雜記 (續)

○輿

此に示たるものは彼邦の女輿なり、中流以上の婦
人の外出する時は必す之に乘り、傍人をして顔面
を伺はしめす。男子の乘る輿も此と大差なし、只
當面の簾これ無きのみ、內地にては日本里數一里
の輿代大低十五錢平均なり

○漁民保護

全羅、慶尙兩道の沿岸に於て、漁業に從事する我
邦漁船の數は、海關報告に依るも一千五百艘の多
きに達せり、其他この以外にも一千艘以上の漁船
は常に出入し居るなり、今假りに一艘の乘込五人
となすも、一萬二千人の漁夫は、年年兩道沿岸の
漁業に從事するものとす、此等の漁夫は多く廣嶋
山口、對州等の者にして、年年の收獲總計百五十
萬圓に下らすといふ、乃ち一人の所得百五六十圓
以上に當る、沿海の遺利莫大なりといふべし、宜
なる哉、一葉の扁舟に掉して萬重の怒濤を凌き、 彼の地に赴くもの年に益多きを加ふることや

全羅、慶尙兩道の沿岸に於ける漁夫の數や此の如
く、漁利や又斯の如し、三港京城に於ける我邦人
の貿易額六百萬圓許なるに比し、且つ居留人民總
計一萬人許なるに較し來れば、其利益其人員孰れ
か大、孰れか少なる、政府は三港京城に領事を駐
在せしめ、彼の商業を保護するの必要あらば、則
ち又此全羅、慶尙二道沿岸の漁業を保護するの必
要なかるべからず

昨年全羅道沿海にて、我邦漁人の彼邦人に殺さる
ゝや、軍艦を派出する等のことありて、一時人民
の注意を惹起せしが、爾來事漸く收まるに及むて
漁民保護の問題は、本邦人の熱冷早き特性より忽
ち忘了せられ、今は茶間の談柄にすら是等のこと
を口にする人なきに至れり、實に口惜しき限りに
あらずや、夫れ漁民の一般を察するに、敎育ある
もの寡く、隨て韓人等の是等沿海に漂ふ所の漁民
に對する現在の狀況は、釜山仁川の韓人が我居留
地人に對するか如くならず、傲慢無禮殆んと言ふ
べからざるものあり、加之文祿征韓の役に、加藤
嘉明等が脆くも彼の邦の李舜臣等に破られしも、
全羅慶尙二道の沿岸なるを以て、今猶ほ是等の事
跡を傳說し、日人與し易しと爲し、獨り漁夫にの
みならず、一般の我邦人に對して輕侮の擧動多き
は、彼の地方に旅行せしものゝ徧く知る所なり、
されど利の在る所は人の趨く所にして、虎子を得
んか爲には虎穴に入るも敢て辭せさるは、是れ人
の然らしむる所なるか故に、韓人の無禮傲慢なる
にもかゝはらず、相率ゐて漁業に赴くもの偶然に
あらざるなり、誰か謂ふ、我邦人の彼の邦に居住
するもの一人を增せば一人たけの國力を增すなり
と、惡んぞ知らんや、全羅慶尙二道に於ける我邦
漁夫の、一人を增せば一人たけの國力を減するの
狀態なるを、夫れ漁夫は假令眼中一丁字なき愚蒙
の民なりと雖も、亦勇猛奮進日本魂の一片を有す
るの民にあらずや、然り而して其人員の數多なる
も、卑卑屈屈として、今日彼の韓人に壓制無禮を
加られつゝあるもの、蓋し其勢分裂して能く之を
統一するもの無きか故にあらずして何ぞや、三河
武士强悍無雙なりと雖も、東照公起つて之を統御
する無くんば、遂に其勢力を致こと能はざりしなら
ん、彼等漁夫の今日は宛も又此の如くなるのみ、 一人の能く彼等を率ゆるものあらば、彼等は靡然
として其下風に立ち、交彈一指の力を合せて、一
拳搏擊の勢力を形成するは、理の睹易き所なりと
す、若し能く斯の如くんば則ち彼の邦人吾漁夫の
敵し難きを知り、殺人事件の如きもの其跡を斷ち
我國威に服するに至るは知るべきなり、しかのみ
ならず彼の邦沿海漁業の利は、我邦永く之を握る
を得て、殖民事業の如きは期せずして其結果を見
るに至るべきのみ

是等我邦の漁夫は、一年中沿海の漁業に從事する
ものと漁期を俟ちて我邦より赴くものとの區別あ
れとも、米、味噌等日用須要の物を預じめ搭載し
行くことは素より出來得べからざることなるを以
て、其捕獲したる魚類を沿海の韓人に賣りて米鹽
に代へざるを得ず、然るに漁夫の此弱點を知れる
韓人等は、漁夫の携へ來れる魚類は、假令十圓の
價値あるものといへども二三圓位に蹈倒し、漁夫
若し賣らさるときは、其舵櫓を奪ふて出船するこ
と能はざらしめ、更に全村の民に布告して二三圓
ならでは決して買取ることなからしむ、漁夫は魚
肉の腐敗せんことを恐れ、且つ糧食竭くるを以て
支ゆること能はず、遂に其損失を顧るの遑なく賣
放せさるべからざるに至る、韓人の漁夫に對する
無禮壓制の一斑は大抵此の如し、而して此惡風た
る獨り漁夫に對してのみ然るにあらず、余昨年慶
尙道沿岸泗川縣に於て、我商人か韓人に恐迫せら
れつゝあるを見たり、

海岸の白沙上に蓆を布き、邑內の重たちたるもの
其中央に座を占め、傍には無慮數十人列座し、一
人の我邦人を砂上に座らせ、少し隔たる所には、
拷問道具則ち尻はたき器械一基を置き、其狀恰も
大岡越前の裁判庭ともいふへき有樣にて、首座の
もの何事やらん嚴しく商人を詰問し居たり、余は
同胞の情默止し難く、其理由を商人に問ひしに、
全羅道靈光より米穀を舶載し來り、此地を過きし
に、灑川縣は大凶年にて穀物少き故、韓人どもは
商人に迫り、是非此地に賣行くべしとの談判をな
せしも、他人より依賴されし穀物なれば、己が勝
手に賣放つこと能はずといひしに、然らば灑川人
が餓死するも顧みざる人非人なりとて、今日しも
多人數して斯の如く手づめの談判に逢ひ居るなり
と、

是を以て沿海韓人の我邦人に對するの意向を知る
べきなり、志士資を携へ去つて我漁民を保護せよ
漁夫保護策の要領は、
珍嶋、所安嶋、金甲嶋、濟州嶋、統營等主要の
地を本據とし、米、醬油、味噌、酒、煙艸、藥
品等、漁夫の需用品を賣り、漁夫の捕獲する所
の魚類を買收し、之を製造販賣する事、
斯の如き安全なる保護を與ふる時は、漁夫韓人に
依て食料を買收するを要せず、又捕獲せし魚類を
鬻ぐにも、必ず釜山仁川にまで携行くを要せず、
其利益兩者共に莫大なるべし、而して傍に全羅全
道の産物、則ち米穀、牛皮、牛骨、木綿等をも買
收して輸出する時は、倏ちにして巨利を博するこ
とを得ん。

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