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1차 사료

사람이 하늘이 되고 하늘이 사람이 되는 살맛나는 세상
二六新報 이륙신보
  • 기사명
    明治27年 5月 30日 朝鮮雜記(續)
  • 이미지
    prd_0130_067 ~ prd_0130_069 (67 ~ 69쪽) 이미지
  • 날짜
    음력 1894년 04월 26일
일러두기

5月30日
朝鮮雜記 (續)

○萬國一

韓人其衣冠を以て萬國一と稱す、然り其風致ある
は恐らくは萬國一ならん、然れども袖長く笠大に
して、行止に便ならざるも亦恐らくは萬國一なら
ん、彼の邦人の擧動優柔にして絶えて活潑ならざ
るの原因は此萬國一の衣服預つて力あるが如し。
韓人の衣冠は誠に美なり、然れども其家屋の蟹居
燕巢の如くなる、亦誠に醜なり、殆んと豚小屋と
も評すべし、衣冠の美と家屋の醜とを比較し來れ
ば、霄壤雲泥の差を見る、衣冠果して彼の人物
に適せるか、將た家屋か。

○井底の蛙

京城英國領事館の被雇韓人某、曾て余に語て曰く 英人煙草を喫すること日に五十兩に過く、夫れ五
十兩は一家數人の口を糊すべきの資なり、其驕奢
思ふべし、語に曰く驕るものは久しからずと、英
國の亡滅それ近きにあらんか、噫噫彼貧弱の朝鮮
に生れ、糟糠且つ飽く能はざるの生活に追はれ、
他に桂薪玉炊の富者あるを知らず、己を以て他を
推し、一日五十兩の煙草價を以て驕奢の極と叫ぶ
井底の痴蛙特に一笑に附すべきなり、彼の邦の五
十兩は我邦の錢一圓五十錢なるのみ、亦何ぞ驕奢
といふに足らんや。

○古瓦と土偶

我邦古瓦の現存するものを見るに、盡く布目瓦に
非らさるはなし、彼の邦の瓦は新古を間はず、總
て布目瓦なり瓦の製造は彼より我に渡來して、爾
後其法を一變せるものなるべし。

釜山と東萊府との途中、金井山の山腹に一小刹あ
り、唐の貞觀年中の創立にかゝる、爾後幾回の回
祿を經て、昔時の狀態再び見るべからずと雖も、猶
ほ當時美術の發達を想起すべし、一小土偶の殘缺
して山神廟側に存するを見たり、土偶は結跏趺坐
せる老僧の像にして、鬚眉頰襞頗る神を得たるも
のなり。

○便尿

尿は穢きものと知れど、彼の邦人は之を湯或は水
の如くに心得て、穢しとも思はざるは亦彼の邦人
の、不潔なる人種なりといふ、一の例證となすに
足らん、全く小便にて顔を洗ふを見しことあり、曰
く肌膚を艶ならしむと、されば室內に眞鍮製の
溺器を置き、主客對座の席に於ても、之を斥く
ることとてはなく、便通を催すときは直に之を取
つて溺し、又傍に置く、假令習慣の然らしむる所
なりといふも、不潔甚しといふべし、又婦女が尿
甁を頭上に載せて、田畑へ赴くを見るは敢て珍ら
しきことにあらず、其陰部を洗ふには必ず小便を
以てすといふ、是れ梅毒等の傳染を防かんが爲な
りと。

○戴帽令

在京城の我居留地人、外出するには必ず帽子を戴
かざるを得ず、若し之を犯すあれば罰金五十錢を
徵す、但し路傍に放尿するも問ふ所なきなり、亦
以て朝鮮京城の風俗を知るべし。

○客主

政府の特許を得て、一地方の物産を賣捌くを都客
主と稱し、又特許なきも勝手に間屋を營むものを
客主といふ、都客主の在る地方にては、客主は明
りに營業するを得ず、都客主に賄賂を贈り若しく
は稅金を納れて、其許可を受くるを法とす、され
ばは都客主の勢甚强く、例令ば其地方にて産する牛
皮を買入れんとする時に、一枚二百文づゝにて賣
れと命ずれば、牛皮の持主は止むを得ず、其價を
以て賣らざるを得ず、若し恣まゝに他の客主に賣
渡すことあるときは、直に其品を沒收し去るなり、故
に持主なるものは他の地方に持去て賣却せんとす
れば、運搬の不便なる爲め費用倒れとなるが故に
壓制とは知りながらも唯唯諾諾の境遇に滿足せざ
るべからざるなり、其狀恰も我邦の紳商共が官威
を藉りて、細民の財を奪ふに似たるものあり。

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