닫기

연락처
기념재단
TEL. 063-530-9400
박물관
TEL. 063-530-9405
기념관
TEL. 063-530-9451
Fax.
063-538-2893
E-mail.
1894@1894.or.kr

동학농민혁명기념재단 사료 아카이브 로고

SITEMAP 전체메뉴

1차 사료

사람이 하늘이 되고 하늘이 사람이 되는 살맛나는 세상
二六新報 이륙신보
  • 기사명
    明治27年 6月 9日 朝鮮雜記(續)
  • 이미지
    prd_0130_088 ~ prd_0130_090 (88 ~ 90쪽) 이미지
  • 날짜
    음력 1894년 05월 06일
일러두기

6月9日
朝鮮雜記 (續)

○婚姻

彼の邦の法として同姓嫁娶するを許さず、先づ妻
を娶らんとせば、兩家互に約束を整へ、吉辰を撰
びて新郞は禮服(韓人の禮服は明制の官服なり)を
着け馬に跨り、下人をして後より日和傘をかざゝ
しめ、前後に數十人の從者を隨ふ、先驅のものは
一羽の雁を携へ(若し生きたる雁なきときは木に
て彫みたるものを用ふ)、次に進むものは燈籠をか
つぎ、悠悠として列を成し新婦の家に到り、滯在
すること三日にして歸る、新婦は亦美美しき輿に
打乘り、數多の人に擔がれ、數十の侍女に護衛せ
られて、新郞の家へ來るなり、新婦の乘る輿は虎
の皮を以て覆はる、其輿を擔ぐ所の人數は分限に
よりて多寡あり、余嘗て貴紳の婚禮に二十有餘人
の妙齡の女子が、馬上豐かに前衛して京城をねり
行くを見しことあり、新婦に隨ふの女子は、皆頭
に大いなる假髮を戴く、是れ彼邦の禮式と見えた
り、

我邦の俗相娶聘するに寅の日を避忌す蓋し虎は
千里走つて千里歸るが故なりと、彼邦却つて虎
皮を以て新婦の輿を被ふ、彼我表裏の風俗、

○惡鳥退治

釜山居留地の中央に、老松鬱蒼たる山あり、龍頭
山と呼び、居留地人散策の處となす、領事令して
此山に銃獵するを禁ず、或る日居留地人某山上を
步し、總領事室田義文空氣銃を以て小禽を獵する
に逢ふ、則ち一詰して曰く領事自ら禁を犯すかと
室田氏微笑して曰く、余豈に禁を犯さんや、是れ
惡鳥を退治するなりと、某も亦哄然一笑して去る

○親戚の辨償

彼の邦の習慣として、他に負債あるも辨償の道な
きときは父子兄弟代つて償ふの義務あるものとす 兄弟父子にして若し代償すること能はざるときは
其九族中の者をして代償せしむ、故に親戚の間柄
にて一人の道樂者あれば、是れが爲に一族の者は
大なる迷惑を蒙むるものなり、されば我邦人にし
て彼の邦人の債權者たるものは、此習慣を利用し
て貸金を取立て來れり、然るに近頃韓人中にも我
邦の法律を、少しばかり耳にし居るもの出て來て
此習慣の不條理なることを悟り、負債の義務は債
務者一人に限りて、親戚に係累を及ぼすものにあ
らずなどゝ理屈を竝べ立て、我邦人を困らすもの
多しと、慶尙道の密陽府使趙某の如きは、旣に其
配下に布令して、古來の習慣に由て日人の欺く所
となる勿れと訓諭せり、爾來我邦の債權者は、な
かなか迷惑を感ずるなるべし。

○法庭

罪人を判決し訴訟を審理するには、法庭を公署の
庭前に開く、罪人又は訴訟人は、下役人と共に門
側に立ち、門內の合圖を俟ちて、默禮しなから靜
靜と步み行き、下役人の導く處にかゝみ、敢て仰
き見るなし、此時旣に裁判官卽ち公署の長官は、
机に倚りて數多の官人と共に座に在り、其前椽に
は左右二三人の傳令官の如きもの起立す、罪人若
しくは訴訟人の傍には、一間許なる棍棒を持ちた
る下役人起立して扣へ居る、裁判官何事か一句い
ひ終る每に、彼の傳令官らしきものは、左右同音
何やらん高聲に叫ぶ、叫び終れば下役人亦同じく
叫ぶ、斯の如くにして罪人或は訴訟人は判決せら
るゝなり、罪人訴訟被告人其事を白狀せざるとき
は笞杖倂せ下る、而して賄賂を行はざるものは、
無慘にも遂に擊殺さるゝことあり、罪人の入獄費
は總て自辨なりとす、故に半文錢も有せざるもの
は、遂に餓死することを免がれざるなり、然れ
とももし賄賂を獻するときは、如何なる大罪人な
りとも放免せらる、後日上官より詰責せらるゝこ
とあれば、脫獄し去れりといふのみ、腐敗の俗も
亦其極に達したりといふべし。

○刑罰

彼邦の刑罰は一に有司の意に由りて行ふものなれ
ば、全國一定の懲罰法なし、今其中の著しき二三
の例を擧くれば、

第一、罪人を地上に伏さしめ、樫の木にて造り
たる長さ四尺五六寸、厚さ五分許の棒を以て
肉裂け骨碎くるまで、其脛を擊つなり、

第二、罪人をして臀部を露はさしめ、地上匍伏
せしめ、棍棒を以て擊つ、棍棒の代りに笞を
用ふるもあり、

第三、罪人の四肢を捻りて、其關節を脫せしむ
又罪人の躰軀を力に任せて曲け、緊しく之を
縛す、

第四、斬罪、但し高貴の人には藥を仰かしむ、

第五、手又は頭髮を縛して、天井に釣り上け、
之を撻責す、

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

56149 전라북도 정읍시 덕천면 동학로 742 TEL. 063-530-9400 FAX. 063-538-2893 E-mail. 1894@1894.or.kr

문화체육관광부 전라북도청