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1차 사료

사람이 하늘이 되고 하늘이 사람이 되는 살맛나는 세상
時事新報 시사신보
  • 기사명
    明治27年 12月 9日
  • 이미지
    prd_0131_072 ~ prd_0131_073 (344 ~ 345쪽) 이미지
  • 날짜
    음력 1894년 11월 13일
일러두기

12月9日
井上公使、二十ケ條の改革要項を提出

井上公使が去る二十、二十一日の兩日を以
って、朝鮮國王に謁見し、弊政改革に關して、
およそ二十箇條程の要項を奏議し、國王の讚
同を得たる趣きは、前便に報道したるが、今
韓人よりその詳細なりと云うを洩れ聞くに、
大略左のごとし。[奏議項目のみを揭ぐ]

(一)政權はすべて一途に出でざるべから
ず。

(二)大君主は政務を親裁するの權あり、
また法令を守るの義務あり。

(三)王室の事務は國政と分離せしむべし。

(四)王室の組織を定めざるべからず。

(五)議政府竝びに各衙門の職務權限を定
めざるべからず。

(六)租稅は度支衙門をして統一せしめ、
かつ人民に課する租稅は一定の率を以っ
てするの外は、なんらの名義方法に係わ
らず、これを徵收すべからず。

(七)王室及び各衙門の費用を予定せざる
べからず。

(八)軍制を定めざるべからず。

(九)百事虛飾を去り、誇大の弊を矯めざ
るべからず。

(十)刑律を制定せざるべからず。

(十一)警察權をして一途に出だしめざる
べからず。

(十二)官吏の服務規律を立て、これを嚴
行せざるべからず。

(十三)地方官の權力を制限して、これ中
央政府に收攬せざるべからず。

(十四)官吏登用竝びに免黜の規則を設け、 私意を以ってこれを進退すべからず。

(十五)勢權の爭奪または猜疑離間の惡弊
は、斷じてこれを止め、政治上に復讐的
觀念を抱かしむべからず。

(十六)工務衙門は未だ必要を認めず。

(十七)軍國機務所の組織權限を改めざる
べからず

(十八)熟練なる顧問官を各衙門に聘用す
べし。

(十九)留學生を日本に派遣すべし。

(二十)國是一定の必要。

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