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1차 사료

사람이 하늘이 되고 하늘이 사람이 되는 살맛나는 세상
東京朝日新聞 동경조일신문
  • 기사명
    明治28年 4月 10日
  • 이미지
    prd_0132_033 ~ prd_0132_035 (379 ~ 381쪽) 이미지
  • 날짜
    음력 1895년 03월 16일
일러두기

4月10日
●東學黨情
探檢記(黃海道)續き

昨年十二月我討伐隊豊川府に入りしとき當時の隊
長大塚大尉府使に嚴談して曰く貴府管下に於て我
國人荒木松平なる者安老郞の爲め殺害せらる是れ
畢竟府使の政令普ねからざるに依るものと言はざ
る可らず就ては速かに加害者を捉へ來りて貴使兵
站部に至り情を具して謝罪せよと府使曰く加害者
捕捉の事は着手中又五里浦(漁隱洞の本名)に至り
て謝罪の事貴意を待たず已れ進んで之を爲すを正
當とすと雖も今日は府使一存を以て邑を離るゝこと
能はず乃ち東學の都所に到り首領の承諾を受け然
る後決せんとすと大尉曰く府使にして何ぞ東徒の
支配を受くるの必要あらんや自ら決するを可とす
府使曰く今日の事情實に止むを得ざるなりと終に
其日府使崔丙斗は都所に至りて東學首領の認可を
得翌日同行して連れ歸れりと

此に驚くべき事あり漁隱洞兵站司令官豊川府使に
種種談判の末爾來日本人にして軍資購買の爲め豊
川府下に入るときは唯に便宜を與ふるのみならず
邑民をして禍害を加ふる等の事之なき樣豫て嚴命
あらんことを望むと、府使曰く禍害云云は目下東學
黨散在するを以て府使の命令のみにては行はれ難
し歸邑の上東學首領に協議し然る後決行せんのみ
と、其後一月十九日の事なりき熊谷中佐更に豊川
府使に面會し種種談判の末東匪再燃せば如何の處
置を爲す乎を以てす彼れ答へて曰く他に策なし逃
亡するのみ熊谷中佐曰く逃亡も上策なるべけれど
國家に對し無上の恥辱にして人道に負くが如し彼 れ曰く府に兵なく余亦一の護身器なし如何して東
徒に敵するを得ん故に逃亡の計あるのみと是に於
て中佐は後日の證と筆記し置かんことを望まれしに
府使は憚りも無く左の通り筆答せり

後日東學更爲起鬧則府使之力不敢逐出臨時逃亡
計可

昨冬殷栗の東匪長連に入り官廳の兵器を奪去せ
しことあり日ならず要する所ありて我討伐隊長連殷
栗の方面に出でしとき一應長連縣監金近植に商議
し長連縣廳失ふ所の兵器を奪ひ戾さんことを以てせ
しに近植曰く御厚意感謝に堪へざれども今貴兵站
の力を借り兵器を取戾さば東學の恨一層を加へ後
害立ろに到るべし何卒其儘に捨て置かれんことを伏
て希ふと之より後一月十七日當地の兵站部に急を
訴へ出兵を乞ひしことあり時の福原兵站監一質一詰
近植語塞り黃昏を過ぎて歸る當地の村民一人の之
を送るものなし近植大に怒り將に暴威を振はん
とせしを村長より三十貫文の獻金を爲し僅に事濟
みたりと

府使縣監等の狀況皆此の如くなるを以て今は直接
海州に在る黃海監司と商議するの外事理を辨ずる
こと難しと當地の熊谷兵站司令官は去月十三日書翰
を發し東匪鎭壓の儀に付商議すべき事あり監司若
くは監司に代るべき資格ある官吏の派出を請求せ
り其後二十三日に至り漸く代理者玄學瑱なるもの
當地に着せり依て兵站部にては面接所等の準備を
整へて待つ內誰れ云ふとなく監司の使者は乘輿官
服を着するも一裨將に過ぎざるものなりと依て先
づ副官をして應接せしめられしに昔日京城に於て
裨將たりしことあるも現今は官吏に非ず監司の家從
の如きものにして衣服寢具の整頓を始めとし監司
一家の雜務を司るものなりと然らば如何して官
服を着するやを問へば今回特に監司の許可を得た
るなりと中軍の姓名を聞けば知らずと答へ判官の
姓名を問ふ亦知らずと答ふ然らば貴下の職名はと
問へばピージヤグ(裨將)と答ふるを以て筆談を望
むと云へば一丁字なきを以て書する能はずと云ふ
如何なる命令を受けて來りしやを問へば此書翰を
出して聞くべきことを聞き歸れとありしのみと書翰
の略に曰く「主人の遣として貴翰を待たず訪問す
べきなれども監司私しに營を離るゝを許さず則ち
幕賓を代理として差遣せば宜しく商議あらんことを
望む」と右の次第に付司令官は憤懣に堪へず返翰 も發せずして左の趣意を申聞け使者を逐はる

當司令官が貴監司の來臨を乞ひたるは東匪鎭定
の事に關し貴國の爲め義を以て善後策を商議し
再燃の患なからしめんとに在り然るに官職もな
き一家人を派し之と公事を譏せしめんとずる監
司の心意更に了解ずる能はず實に日本兵站を蔑
視するの甚だしきものなり就ては自今一切貴營
よりの請求には應ずることながるべし

府使縣監等一般の狀況に付余の見る所を以てすれ
ば大なる弊は各區獨立にして自己管轄する所の郡
邑にさへ東徒侵入せざるを得ば如何なる卑劣姑息
の手段を執るも頓着なく他府縣に如何なる後害を
及ぼすも敢て意とせず低頭平身東徒に御依賴して
他府縣に追出すといふの策に外ならざるが如し

斯の如くして上邊へは吾管下は已に鎭定せりと上
中し以て虛功を貪らんとする者なり聞く所によれ
ば最も卑劣にして最も狡猾なる彼豊川府使崔丙斗
は韓民の人望殊に大にして此頃例の頌德不忘碑を
建設するとて邑民大騷ぎを爲し居る由畢竟能く東
徒の命令に服從せし報酬なるべし最も驚くべきは
一月十三日に朝鮮國大君主陛下の宗廟に宣誓せら
れて頒布されたる大詔は朝鮮國獨立の基礎にして
至重至尊なる勅諭なるにも係はらず今に至る迄當
地附近の人民殊に村長すら其事ありしを知らず此
勢ひにては東徒の事位は等閑に附し去るも無理な
らずといふべし

又賣官の弊も容易に矯正し難しと思はるゝ一事は
各府縣の公然の戶數と內實の戶數とは殆ど四分の
一の差あり現に殷栗縣監朴齊洪が熊谷中佐に語れ
るに大聲にては憚る所あれども我縣下の戶數公邊
へは一萬五千として納稅するも內實は二萬餘あり
て其差卽ち五千餘戶より收むる所の租稅が卽ち余
の所得なりと、日本人間に多少評判好き同人すら
此の如し其他類推するに足る (完)

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