6月13日
●朝鮮に在る英艦 (
英國軍艦數隻巨文島に碇泊し居ることは近日取
沙汰する所なるが是は事實にて目下碇泊し居る
は三四隻なりといふ
●朝鮮に來る露艦 (同上)
露國軍艦烏港の邊に在るもの數隻明十三日ごろ
朝鮮近海に來らん豫定なりといふ
●牙山の淸兵 (同上)
淸國の兵三營(千五百人)朝鮮の牙山に上陸せし
事に就き去九日仁川發にて或人の許に達せし電
報に據れば淸兵は牙山に上陸の後更に動かす依
然陣を布き居れりとなり
●韓廷援兵請求の事情 (
朝鮮政府より內亂鎭定の爲淸兵の援助を求め淸
國之に應じたるが如き形迹ありと雖も是れ表面
の事なり在京城の某の報告に據れば朝鮮政府
自から請求したるにあらずして淸國政府が袁世
凱氏をして裏面に運動し强ひて此請求をなさし
めたるの事實ありと若し夫れ隣邦の交誼を以て
朝鮮の內亂を鎭定せんとならば獨淸國の援助に
限らず我帝國にても應分の援助を與ふべきは交
誼上然るべきなりといふ者あり
●慮るべきは靖定の後にあり 東學黨暴威を張
るも高の知れたる烏合の草賊なり之を討平するこ
と易易たるのみ唯草賊覆滅したればとて今回の事
件は局を結ぶ次第にあらず東洋の大問題は寧ろ騷
亂靖定の日に始まると謂ふも可なり淸廷の朝鮮に
於ける獨立は其名のみ其實は之を視る屬邦に異な
らず而して今回は名實倂せて藩國と爲さんとする
ものゝ如し洪鍾宇は一個の刺客のみ無位無官の一
私人のみ淸廷之を護送するに軍艦を以てす朝鮮凶
饉を訴ふれば淸廷特に國禁を解きて米穀を輸送す
其恩を朝鮮に售らんとするや努むと謂ふべし今東
學黨の亂發するや李中堂は朝鮮に近き威海衛に南
北二洋の水師を集合して艦隊の大演習を行ひ堅艦
巨砲今尙渤海にありて一令の下打立たんずる威を
示す旣にして兵を朝鮮に出して暴徒を征討せんと
す其意豈に測り易からんや此好機に乘じて宿志を
達せんとするや知るべし而して我邦は義其獨立を
危くするを傍觀するに忍びず力を極めて之を扶持
せざる可らず故に內亂の平定は朝鮮事件の終にあ
らずして始なり今よりして事局果して如何にか變
ずる吾人は時を移さず報道を怠らざるべし唯軍機
の關する所出師其他の模樣之を悉くすも紙上に公
にする能はざるを憾むのみ
●最近報の朝鮮亂地(長城と石城) 本日の紙上
再錄電報に見える京軍の長城に逼り黨軍全州に退
きたりと云へるに就き其地理を按ずるに長城は參
考の爲別項に記せし如く全羅道南端羅州の近傍に
在る處にして當初黨軍の根據となせし夫の古阜よ
り南位に方りたる地にして夫の全州監營の陷落せ
し近因となりし戰地なり黨軍は連日の電報に據る
に旣に全州を陷れて忠淸道に入り公州石城を占有
し京軍は之を天安に扼せんとせしにあらずや然れ
ば其前後の形勢を察するに黨軍假令京軍の挑みに
應ぜず兵を退けんとするも折角全力を盡して陷れ
たる全州を容易に京軍に委し其の根據なる古阜を
も守ることを爲さず石城を距る南三十里以外の長
城に遁逃し居りて京軍に迫らるゝ迄には至らざる
べきか是れ或は發電者が倉卒の際石城を誤りて長
城となせるに非ざるなきを知らんや或は黨軍の一
派が別に長城の地にあるを京軍が別路之に迫りし
に非ざるよりは石城ならでは通じ難き話なり萬一
吾人の推察に違ふなく長城を石城となしたらんに
は京軍の進擊、黨軍の退守何れも地理の上に於て
些の牴觸を見ず敢て疑點を存して異日の參照に供
す想起す過日京軍の石城を占取せし黨軍を扼せん
とせし際に於ける電報には天安を泰安となせり當
時地圖に照して是を疑ひ吾紙上には斷じて天安と
記し置けり後果して其誤電なりし事實を發見した
る事ありき尙石城まれ長城まれ七日の夜に起りし
事變が交通最不便なる今日に於て其翌日京城に
達するとは信じ難し記して疑點を存す
●長城法聖の地位 東學黨が全州を陷れて勢燄
を加ふるに至りしは長城の一戰に因れり今其地位
を案ずるに先號に描出せし朝鮮南道地圖の中全羅
道羅州の北に標し置きたる地卽ち是なり全羅道中
沃饒なる地なりと云ふ又夫の漢陽號遭難事件に關
して記せし法聖浦は羅州の近海にして此邊一帶山
海の勝に富み小西湖の名ある處なり
●木覓山 本日の再錄電報に見える木覓山は京
城の南山なり此邊より東の方は樹木鬱然溪澗淸涼
風趣愛すべし山嶺は衆峰に抽んでゝ高く頂上に五
烽臺あり國內八道の烽線は此に相會す朝鮮にては
事變を報ずるに烽火を以てし烽臺の設け全八道に
凡三百六十五箇所、間烽の數二百八十箇所あり烽
火は夜間一點の火あれば無事の報とし二點あれば
異變ありとし白晝には薪柴を燒き昇烟を以て相圖
とする法なり知らず如今烽臺の上二點の烟火天に
沖するや否やを
●朝鮮の現任武官 現任朝鮮の陸海軍各營廳
長は左の如しと云ふ
總禦使 李鍾建 左捕廳大將 申正熙
壯衛使 韓圭卨 右捕廳大將 李凰磯
統衛使兼經理使 閔泳駿 南陽海軍統制使 閔應植
扈衛大將 金炳始
●獨逸領事の告達 朝鮮の擾亂に就き南道に旅
行し亂民の爲に損害を蒙ぶることあるも要償を訴
ふるに途なければ各自に於て心得置くべき旨を同
國在留民に告達したるよし