6月16日 左の如く公示せらる 御名 御璽 勅令第六十七號
戰時若くは事變に際して海外派遣の軍隊、軍艦、 前項の軍隊、軍艦、軍衙其他軍人軍屬に宛て發 參照 帝國憲法第八條
天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避く 此の勅令は次の會期に於て帝國議會に提出すべ ●淸國派遣の兵 (同上)
淸國派遣の兵は實際二千人位に過ぎず其一半は ●朝鮮公使歸國すべし (同上)
朝鮮公使は我國の事情具申の爲め近日歸國すべ ●我軍外人を驚服せしむ 昨日午後京城發の電報に曰く在朝鮮の我が軍隊 ●我軍隊駐在の場所 (同上)
昨十三日京城發電に曰く本日中に入京すべき我 ●朝鮮公使外務大臣を訪ふ (同上)
本日朝鮮公使金思徹氏は陸奧外務大臣を訪問し ●大三輪長兵衛氏 (同上)
大三輪長兵衛氏は去る十一日上京したり近日 ●在士官學校士官第五師團に引上ぐ 陸軍士官學校敎導團に在學中なる第五師團士官 ◎東學黨の通知 東學黨の起りたるは決して橫
●海外派遣の軍隊、軍艦、軍衙其他の
郵便物に關する勅令(
朕臨時緊急の必要ありと▣め樞密顧問の諮詢を
經帝國憲法第八條に依り海外派遣の軍隊、軍艦
軍衙、其他軍人軍屬の郵便物に關する件を裁
可し玆に之を公布せしむ
明治二十七年六月十四日 各大臣副署
軍衙、其他軍人、軍屬より發する郵便物は萬國郵
便條例に依り取扱ひを爲す者を除くの外軍事郵
便物として其郵稅を免除す
する郵便物は郵稅完納のものに限る未納稅又は
不足稅は差出人に還附し其額の二倍を徵すべし
本令は發布の日より施行す
る爲緊急の必要に由り帝國議會閉會の場合に於
て法律に代るべき勅令を發す
し若し議會に於て承諾せざるときは政府は將來
に向て其の效力を失ふことを公布すべし
公州に進み一半は留つて牙山に在りと云ふ
しと傳ふ
(
紀律頗る嚴肅にして兵士能く軍律を守り其威武
を發揚し名譽を完全するに餘りあり外人等之を
見て皆な驚服せざるなし而して日本兵は明日よ
り操練を行ふの筈なりと
軍隊屯在の場所は日本公使館近傍を以て之に充
て旅團長其他將校は當分公使館內に止宿する都
合なりと
密談に及びたり
朝鮮に赴くと云ふ
(
下士兵卒等は此際留營豫備となつて引上げを命
ぜられたり
暴を爲すに非ず奸臣を退け虐政を矯め以て輔國安
民の策を▣ずるに在りとの意味を以て內地一般に
告知▣を▣したる由、尙此大義名分を明かにせん
爲め各國公使へも通知書を發すべしと云ふ