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1차 사료

사람이 하늘이 되고 하늘이 사람이 되는 살맛나는 세상
日淸交戰錄 일청교전록
  • 기사명
    韓京の一小戰
  • 이미지
    prd_0148_013 ~ prd_0148_023 (219 ~ 229쪽) 이미지
  • 날짜
일러두기

戰紀

韓京の一小戰。

七月廿三日。日韓の兵。韓京に於て衝突し。日本兵。韓兵を擊て之
を走らす。

日新韓衝突の原因。

是より先き朝鮮に於て東學黨の起るや。淸國は辭を屬邦の拯難に藉りて兵を出し。日本
も亦同時に兵を出したり。蓋し淸國の意は朝鮮の內亂を奇貨と爲し。乘じて以て屬邦の
實を擧けんと欲するに在り、之に反して我日本政府は與國友邦の不幸を憐み、助けて以
て其弊政を改革し玆に獨立の名實を擧けしめんとし、淸國政府に照會するに左の如く申
入れたり。

日淸韓三國は其土壤相接近し。其關係輔車唇齒も啻ならさるを以て朝鮮の禍亂は直に
貴我兩國の利害に及ぶべし。而して朝鮮の時事日に非にして危機一髮なるは亦貴國の 知了する所ならん。仍て貴我兩國の協議に依り。韓廷に向て諸般の制度を改善せしめ。
大に自治を釐正せしめ。將來の禍根を斷ち百年の大計を定めしめんことを韓廷に勸告せ
んと欲す。是れ我に他意あるに非ず。唯朝鮮の獨立を幇け以て東洋大局の平和を保維
せんことを希ふのみ

淸國政府は此の如き眞摯懇到なる申入に對して。左の如く我に答酬し來りたり。

東學黨已に平定したり。最早互に留兵の必要無し。仍て我兵を撤回せしむべければ。
同時に貴國兵をも撤回せらるべし。又韓廷に對する貴我兩國の勸告の協議には應する
こと能はす

是よりして我帝國政府は獨力を以て。朝鮮政府に向て改革を勸促するに至れり。而して
大鳥公使が朝鮮政府に申込みたる內政革新の要領は左の如しと云へり。

第一條 中央政府、判制度以及地方制度、酌宜釐定、人材亟宜選拔事

一有司百官の職守を申明す

凡內治外交の機務に涉るものは統て之を議政府に歸し掌理せしむること故の如し
六曹判書は責を分ち職を司り世道の革新を期すと雖も舊制に遵ふ

內府の庶務と治國の庶政とは劃然區別するを要す所屬の有司は一切の國政に關與す るを得す

一外務當局者たるものは簡一なるを要す故に權責共に重きの大臣を以て之を掌らし
むべし

一行政諸官衙必用缺くべからざるものは之を存すべし有名無實のものは之を裁せよ
其他廢合務めて煩を去り簡に從ふべし

一現時州府郡縣の區劃過多に似たり宜しく酌量倂合を行ふべし但し治に害なき範圍
內に於て

一大小官吏任を分ち職を司り必ず欠くべからざるものは之を存し冗員は宜しく沙汰
すべし

一舊來の格式を破りて廣く人材を用うるの途を開くべし

一賣官は弊端の生ずる所痛く之を禁止すべし

一大小官吏の俸祿は時宜に因り斟酌し其額を明定して廉節を養ふべし

一大小官吏の收賄に關する諸弊は法を設けて嚴禁すべし

一大小官吏地方官の私利を營み情實に流るゝの弊は法を設けて矯正すべし

第二條 財政宜整富、審査明確、以昭定制

一國家の出入賦課は宜しく審査明覈して昭かに制度を設定すべし

一會計出納の政務は正準を明かにすべし

一貨幣制度は亟に釐定すべし

一各道の田杳は其の數額を明らかにし租賦を釐正すべし

一各項租稅の法を釐正し倂に稅源を開くべし

一支出の緊要ならざるものは槪ね減省に從ひ其增加すべきものは力めて請求すべし

一官道通衢宜く修繕推廣すべし倂に京城と要害の口岸間には鐵道を布設し各道州縣
の間は電線を通じて往來交通を便にすべし

一各開港場の稅務は一切自國人に管理せしめ他國の干涉を容すべからず

第三條 整頓法律裁判之法、亦須酌定事

一從來の法律時宜に適せざるものは槪ね改正し或は時宜を參酌して別に法章を定む
べし

一裁判の法を釐正して司法の公正を申明すべし

第四條 兵備警察、丞宜整理以奠國內變亂、倂可保持國家綏審事

一士官の養成を爲すべし

一從來の兵丁は槪ね改革し財力の許す限り新式の兵隊を設くへ

一警察の設立は尤も緊要に屬す京城より各道に至るまで嚴に章程を明め衛署を設く
べし

第五條 學政各務宜酌定事

在ては小學校を分設し童幼を敎育すべし

一小學の設漸く端緖に就けば尙ほ規摸を擴張して中學大學を設くべし

一生徒中英俊なる者は撰拔して外國に分遣して遊學せしむべし

右の五大綱二十六目の改革案は七月十日第一回の改革委員會に提出せられたるものに
して當日は遂に要領を得ずして閉會し更に其翌十一日を以て第二回の委員會は老人亭
に開かれたり當日の提議案なるものゝ大要なりと云ふに

凡そ日期を限りて施行を要する者は。是亦た我政府の勸告に係る者也。其勸告に從
ふと否とは一に貴政府の權內に在り

◎左の件件は三日內を限りて議定し十日內に準じて擬定施行すべし

一凡そ內治外交に涉るもの。京城より要岸海口に至る鐵道電信興修の件

但し此末條鐵道電信の兩工事は十日內議定の後其工科等の畢く備はるを俟ち分別 工を興すべし

◎左の件件は六箇月以內に議政をして施行せしむべし

一各官署の職掌より稅務に至る件

◎左の件件は兩年內に準じて施行を擬定すべし

一各區の田杳より生徒中俊秀に至るの件

以上

兎に角に朝鮮政府は。大鳥公使の要請を容れ。大躰に向て承諾の意を表したれば。大鳥
公使よりは更めて朝鮮政府に向ひ。然らば其旨をば別に公文を以て確答あるべし』と要請
したり。然るに何そ計らん。其十九日に至り。朝鮮政府は我に對して其改革の要請を拒
絶し來らんとは。其拒絶の理由とする所は左の如し。

敝邦若し貴國の要求に從はん乎。各國も亦た陸續兵を出して要求
する所あるへし。敝邦甚た之を病む且つ貴國の兵を敝邦に駐むる
民心動搖物情恟恟として。殆んと之を鎭綏する所以を知らす。

故に願くは此際斷然貴國の兵を撤回されたし。然る上にて敝邦の 改革は任意に著著實行す可し。

是れ其飜覆は卽ち朝鮮の事大黨一派が淸國の應援を恃として。我に抗せんとしたる者な
り。大鳥公使は朝鮮政府の飜覆より。更に步一步を迫めて嚴しく手詰の談判を爲したり。
其談判の要は左の如し。

明治十七年の條約に基き我軍隊の爲めに兵營を建築
すべし

屬國保護の名を以て淸國兵を駐むるは獨立國たるの
躰面に關す宜しく撤兵せしむべし

若し二十二日を期し之か確答を爲さゞるに於ては我
より韓廷の改革を强行すべし

二十二日は是れ最後の決答期なる▣。朝鮮政府は何等の決答無きより。翌廿三日我大鳥
公使は王城に向ひ。日韓の衝突玆に▣りし也。

我日本軍隊。

廿二日夜。帝國公使館にては。人馬の往來織るか如く。同時に龍山に於る軍營の動靜如
何と看れば。▣▣▣▣▣已に結束して起たんとするものゝ如し。俄にして命令は軍隊に
下りたり。

明廿三日午前四時より行軍すべし。

と此命令の下りたるは實に夜半前なりき。

鷄鳴曉を報し。京城の四門纔に開がれたるの頃。吶喊の聲は響けり。而して王城
の四面は旣に我軍隊を以て繞らされたり。恰も是れ午前五時にてありしなり。

我兵韓兵を走らす。

我兵は王城內に入らんとし。分ちて二隊と爲し。橋本少佐は一隊を率ゐて正門なる光化
門に當り。森少佐は後門なる彰化門に向ひたり。而して正門の一隊は先つ門前に搆へた
る親軍壯衛營に駐屯せし韓兵を吶喊の聲の下に逐ひ散らし。勢に乘して門壁を摩し銃床
を亂敲しつゝ連りに吶喊すれば後門の一隊も之に應して鯨波を作り。或は空砲を發して
▣き渡れり。是より先き我兵の王城に向ふや嚴戒して曰く王城は國王殿下の居城也。妄
に暴發すること勿れ。我兵は城內の韓兵を逐へば。則ち足れり。故に濫に發銃すべから ず。必ず恐嚇を以て守兵を走らしむべし。若し彼より發銃せば。則ち已むなく之に應ず
べしと。因て前門後門。暫しは吶喊の聲を以て城兵を逐はんとせしなり。然れども城に
據りたる韓兵は容易に退くべくもあらず。剩へ後門の守兵は我兵の敢て逼らざるを見て
二三發を鳴らして我兵に挑みたりければ。『進めの號令』は此刹那に勇氣を鼓舞したり。
轟轟の音は閃閃の光と相應し叫喚の聲山岳に震ふ。▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣。▣▣▣▣▣▣▣▣▣。尋て我兵は悉く城內に入り。守衛
の韓兵を見當次第逐ひ捲くり。宮殿指して進みたり。怯懦なる韓兵は倉皇狼狽出つる可
を知らず。我兵に向て少しの抵抗をも爲し得ず。銃器を狼藉したるまゝ西へ東へ遁走し。
適ま我兵の捕るゝ所と爲れば合掌地上に拜伏して命を請ふのみ。我兵は大抵之を麾て城
外に去らしめ。而して正門の二層樓上には早くも我大隊旗の飜へるを見るに至れりと云
ふ。

我兵王城附近を鎭定す。

▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣。是に於てか我兵は四門の守衛を嚴にし其一隊を以て
其附近を略定せんとし。▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣。▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣。遂▣右營左營の韓兵をも擊て之を走らし全く京城內▣鎭 定したるは其日の黃昏頃にてありき。

韓兵苦戰の場所。

此日の事變に韓兵の苦戰したる狀あるは三春門內を以て稍や太甚しと爲す。門內に入り
て隆武堂左右の廊廓を見るに履は階上に在り。冠は地に委して家具散亂せり。又同處に
は韓兵二人の死骸橫はり一は鼻を貫かれ他は胸部に出血して斃れ居たりと云ふ。

交戰地。

眞の交戰地と目すべきは神武門外七八町程の芝生に在りし。同處は隆武隆文の兩堂を觀
豐殿の間に圍まれたる處なり。同處に屯したる韓兵は恰かも我兵の此に來るを待受けた
るものゝ如く。我兵の廣場に顯はるゝや一聲に小銃を發射せり。右の發射は我兵の側面
に當りたりければ彼等に取りては非常の利益を得たるなるべし。

此交戰中に。我兵に取りて其最とも危かりしは觀稼門外に十餘人の韓兵ありて二門の大
砲を動かしたるの一事なり。我兵は疾く進みて其四人を斃し十人前後を走らしたり。扨
て其砲を檢するに二門とも爆裂彈にして。一門の大砲は旣に裝藥を▣りたるものゝ如し。
若し我兵にして至ること五分間遲かりせば多少の死傷は必ず免れざりしならんとなり。

韓兵の實數。

韓兵の實數は未だ詳ならずと雖。五六百以上の兵なるべし。而して其半數は戰はずし
て砲聲の起ると共に逸早く逃れたり。

韓兵の一半は後の山の中腹に據て暫時支へたるも其敵すべからざるを知り。銃を築て塀
を乘り越て皆三角山に逃け込みたりと云ふ。

彼我死傷の數。

韓兵の死せる者十七名。負傷者六十餘名。而して我騎兵卽死一名。負傷は步兵二名のみ
に過きさりき。又分捕の大砲十五門。小銃千挺以上なり。

機關砲ノ如キ頗フル銳利タリ又小銃モ「レミツトン」ノ外ニ佛式クラ銃四五百マリヘ▣クラ銃ハ頗ル銳利ニシテ目今佛ノ常備軍▣▣▣發銃携帶ス

戰勝餘聞。

大鳥公使の參闕。

大鳥公使は事無く王城に入り。頓て國王の謁見を許され備さに日來の始末を奏したるに。
國王には或る事情の爲に遮阻▣ちれて貴國の好意に戾りたるを愧つ。予は弊政の改革を
感する切なるを以▣必ず盛意に副ふ所あるべしと陳べ。公使は誠を披き我政府の意志を
致したり。

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